
2年に1度(乗用、新車は初回3年)の車検ですが。
車を人に例えると健康診断(人間ドック)にあたるとても大切な点検整備になります。
今までの2年間でのダメージの回復に、これからの2年間の安全の為の予防整備に必要な点検です。
そんな大切な車検整備ですが、車検を切らしてしまった時の罰則などはあまり知られていません。
お客様よりたまにお話しを頂くのですが。
「車検が切れた車を運転するとどうなるの?」
「うっかり車検を切らしてしまった。でも近場の工場までなら乗っても大丈夫やろ?」
など、車検に関する法令等をご存知ない方も多いようですので、
今回は車検切れに関する罰則をご紹介いたします。
まず、
車検が切れた車を公道で走らせた場合
(無車検車運行:道路運送車両法違反)
◦ 違反点数6点(前歴が無い時)
◦ 30日間の免許停止
◦ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
自賠責保険が切れている車を公道で走らせた場合
(自動車損害賠償保障法違反)
◦ 違反点数6点(前歴が無い時)
◦ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
車検も自賠責保険も切れた車を公道で走らせた時(罰則の最大)
◦ 違反点数12点(前歴が無い時)
◦ 90日間の免許停止
◦ 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
などのとても罰則が重たいです。
また、悪意がある場合や常習性が認められれば、最悪の場合
交通刑務所に・・・などもあるとの事です。
上記の状態で事故を起こせば刑事罰に民事の話など、
目も当てられません。皆さんどうぞお気をつけ下さい